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ご旅行条件書
国内募集型企画旅行条件書
本条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。お申し込みいただく前に、この条件書を必ずお読み下さい。
1. 募集型企画旅行契約
(1)この旅行はジョグスタトラベル(株式会社アストラカン大阪)大阪府知事登録旅行業 第2-2729号
(以下「当社」といいます)が旅行企画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当方と募集型企画旅行契約(「以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、インターネットホームページ等に記載されている条件の他、下記条件、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当方旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2. 旅行の申込み
(1) 当社所定の申込書に所定の事項を記入し、申込金(ご旅行代金の全額または一部)を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。
・但し、別途パンフレット等に申込金の記載がある場合はその定めるところによります。
(2) 当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の申込時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
(3) 申込書と申込金の提出があったときは、旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
(4)お申込みの時点において、満室、満席その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、当社はその旨説明し、お客様の承諾を得て、お客様が「取消待ち(キャンセル待ち)」状態でお待ちいただける期限を確認し、予約可能に向けて努力することがあります。その際、「申込書」の提出及び申込金と同額を「預り金」として申し受けます。当社は予約が完了した場合速やかにその旨を通知します。この時点で契約の成立となり、「預り金」を「申込金」として取り扱います。ただし、当社がその予約可能通知の前にお客様から「取消待ち(キャンセル待ち)」の解除の申出があった場合、又はお待ち頂ける期限までに結果として予約が不可能な場合、当社は「預り金」を全額払い戻します。なお、「取消待ち(キャンセル待ち)」は予約の完了を保証するものではありません。
(5)申込金は、旅行代金の一部として繰り入れます。又、お客様の任意による解除のときは、所定の取消料の一部として取り扱い、所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、所定の違約料の一部として取り扱います。
3. お申し込み条件
(1) 15 歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とする場合がございます。また、15 歳以上20 歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要となる場合がございます。
(2) 参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、ご参加の方が性別、年齢、資格、技能、その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。
(3) お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると認められる場合、ご参加をお断りする場合があります。
(4) 身体に障害をお持ちの方、血圧異常、心臓病等現在健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等、特別な配慮を必要とする方は、ご旅行の申し込み時にその旨お申し出ください。当社は可能かつ合理的範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。現在健康を害している方、妊娠中の方は医師の診断書を提出していただく場合があります。いずれの場合も現地事情や運送・宿泊機関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、介助者・同伴者の同行などを条件とする場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。
(5) 当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により、保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社が指定する方法で支払わなければなりません。
(6) お客様の都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件(手配旅行契約等)でお受けすることがあります。
(7)他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときはお申込みをお断りすることがあります。
(8) その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。
4. 契約の成立と契約書面・確定書面の交付
(1)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
(2)当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という)をお客様にお渡します。
(3)第4項(1)に定める契約の成立後は、本旅行条件書は契約書面の一部となります。
(4)契約書面で、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(最終日程表)(以下「確定書面」という)を旅行開始日の前日までに交付いたします。
但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当る日以降に旅行契約の申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に確定書面を交付する場合があります。 また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
5. 旅行代金のお支払い
旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21 日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。
6. 旅行代金に含まれているもの
(1)募集パンフレット・チラシ・ホームページの旅行日程表に明示した運送機関の運賃・料金(コースにより等級が異なります。別途明示する場合を除き普通席となります)、宿泊費、食事代、消費税等諸税。
(2)添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付けを含みます。 (3)パンフレット・チラシに「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。上記諸費用は、お客様の都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
7. 旅行代金に含まれないもの
第6項に記載された以外のサービスは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1)超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数を超過する分について)
(2)別途飲食代、クリーニング代、電報・電話料、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
(3)旅行日程中の「自由行動」「自由見学」「別料金」「お客様負担」等と記載される箇所・区間の入場料金・交通費等諸費用
(4)自宅から出発地・解散地までの交通費、宿泊費等
(5)基準期日以降に公示された日本国内の空港施設使用料、諸税(ただし、空港税等を含んでいることを当方がパンフレット・チラシで明示したコースを除きます)
(6)希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
(7)お客様自身の希望により生ずる日程に含まれない他の追加料金(入場料金、食事料金、交通費等)
(8)運送機関・宿泊施設の課す付加運賃・料金
(9)傷害・疾病に関する医療費
8. 旅行契約内容の変更
(1)当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
9. 旅行代金の額の変更
(1)当社は、利用する運送機関の適用運賃、料金が著しい経済情勢の変動により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額された時は、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
(2)本項(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・ 料金の減少額だけ旅行代金を減額します。既に旅行代金のお支払後であった場合、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
(3)第8項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内 容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金を変更することがあります。
(4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず契約内容にある利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更いたします。
(5)奇数人数でお申込みの場合に一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けます。
10. お客様の交替
(1)お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。但しこの場合、当社所定の用紙に事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに当方に提出していただきます。
(2)旅行契約上の地位の譲渡は当社の承諾があった時に効力が生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた方は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。なお、当社は交替をお断りする場合があります。
11. お客様による旅行契約の解除・払戻し
〔旅行開始前〕
(1)お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。なお、表でいう「取消日(旅行契約の解除日」とは、お客様が当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
取消日(旅行契約の解除日) | 取消料 |
[1] 21日前に当たる日以前の解除 | 無料 |
[2]20日前に当たる日以降の解除([3]~[6]を除く) | 旅行代金の20% |
[3]7日前に当たる日以降の解除([4]~[6]を除く) | 旅行代金の30% |
[4]旅行開始の前日の解除 | 旅行代金の40% |
[5]旅行開始の当日の解除 | 旅行代金の50% |
[6]旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
※本条件書にて定める「旅行開始前」とは、以下に定める「サービスの提供を受ける事を開始した時」以前を、 「旅行開始後」とは、「サービスの提供を受ける事を開始した時」以降をいいます。
(a) 添乗員、当社の使用人又は代理人が受付を行う場合は、その受付完了時
(b)前号の受付が行われない場合において、最初の運送・宿泊機関等が、 航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内における手荷物の検査等の完了時
(c) 船舶であるときは、乗船手続の完了時
(d) 鉄道であるときは、改札の終了時又は改札のないときは当該列車乗車時
(e) 車両であるときは、乗車時
(f)宿泊機関であるときは、当該施設への入場時
(g) 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設の利用手続終了時とします。
(2)お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
(a)契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第20 項(表)に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
(b)第9 項(1)に基づいて旅行代金が増額されたとき。
(c)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きい
とき。
(d)当社が、お客様に対し第4項(3)で定めた期日までに、確定書面をお渡ししなかったとき。
ホ.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
3 当社は、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を解除日の翌日から起算して7日以内に払戻いたします。
4 お客様の都合で旅行開始日及びコース変更される場合は、お客様が当初の旅行契約を解除し、新たに旅行契約を締結して頂くことになります。この場合当社はパンフレット等に基づく取消料を申し受けます。
〔旅行開始後〕
(1) お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
(2) お客様の責に帰さない事由により確定書面に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約解除をすることができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分から、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当方の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。) を差し引いたものをお客様に払い戻しいたします。
12. 当社による旅行契約の解除・払戻し
〔1〕旅行開始前
(1) お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除することがあります。この場合、パンフレット等定める解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
(a)当社があらかじめ明示したお客様の性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
(b)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
(c)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。
(d)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
(e)お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(f)お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13 日目(日帰り旅行の場合は3日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。
(g)スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
チ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
〔2〕旅行開始後
(1) 当社はつぎに掲げる場合において、旅行契約を解除することがあります。
(a)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
(b)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(c)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
(d)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
(2) 本項(1)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に払戻しいたします。
(3) 本項(1)イ.ニ.により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する費用の一切はお客様のご負担となります。
(4) 集合時刻を過ぎても集合場所にお越しにならない場合、旅行契約を解除することがあります。この場合権利放棄とみなし払い戻しはできません。
14. 旅程管理
当社はお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するため、お客様に対し次に掲げる業務を行ないます。当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合にはこの限りではありません。
(1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約内容にしたがったサービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものになるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努める等、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
15. 添乗員等およびその業務
添乗員同行と表示のあるものは、添乗員が同行します。
(1)お客様は、旅行を円滑に実施するため添乗員の指示に従っていただきます。
(2)お客様が添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の以後の旅行契約を解除することがあります。
(3)添乗員の業務は、原則として8時から20時までといたします。
16. 当社の責任及び免責事項
(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当方に対して通知があったときに限ります。
(2)当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当方に対して通知があったときに限り、お客様お1人につき15万円(当方に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)を限度として賠償します。
(3)お客様が次に掲げるような事由により損害をこうむられても、当方は本項(1)の責任を負いかねます。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。
(a) 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行の中止。
(b) 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
(c) 運送・宿泊機関等の事故、火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
(d) 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更・経路変更又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。
(e) 官公署の命令、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
(f) 自由行動中の事故。
(g) 食中毒。
(h) 盗難
17. お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合、お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義 務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は旅行開始後に、契約書面の記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社または当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
18. 特別補償
(1)当社は第16項の規定に基づく当方の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個または一対については、10万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。
(2)当社が第16項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償金の一部又は全部に充当します。
(3)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害がお客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービスの提供の受領、スカイダイビング、リュージュ、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー等)、山岳登はん(ピッケル等登山用具を使用する)、等の他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。
(4)当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と前第16項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務ともに履行されたものといたします。
(5)日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行
参加中とはいたしません。
19. 旅程保証
(1)当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第16項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には変更補償金としてではなく、損害補償金の全部又は一部として支払います。
変更補償金
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
二 契約書面に記載した入場する観光地又は 観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 | 2.0 |
三 契約書面に記載した運送機関の等級又は 設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び 設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び 設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0 | 2.0 |
四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港 又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0 | 2.0 |
六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における 直行便の乗継便又は経由便への変更 |
1.0 | 2.0 |
七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の 種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
1.0 | 2.0 |
注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は一泊につき一件として取り扱います。注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います |
(3)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(4)当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第16項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更係る変更補償金を当社に返還しなければなりません、この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべきこととなる変更補償金とを相殺した額を支払います。(5)当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の経済的利益をもって補償を行うことがあります。
20. ご旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件の基準期日と旅行代金の基準期日はパンフレット・チラシ等に明示した日となります。
21. 団体・グループの契約について
(1)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、契約取引を行います。
(2)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
22. 個人情報の利用目的及び第三者提供について
当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については当パンフレット・チラシ記載のスケジュール表及び別途契約書面に記載した日までにお送りする確定書面に記載されています)の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領のための手続きに必要な範囲内、又は当方の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関、保険会社等に対し、提供させていただきます。
23.オプシャナルツアー
(1) 当社はパンフレット等において「オプショナルツアー」として、現地旅行会社等が実施する小旅行を掲載し、お客様は任意に参加することが出来ます。
(2) オプショナルツアーは、現地旅行会社等が実施するものであり、当社が実施する募集型企画旅行の一部を構成するものではありません。従いまして、当社の旅程保証ならびに募集型企画旅行契約の履行対象となりません。
(3)オプショナルツアーの契約は、お客様と現地旅行会社等との間で、現地旅行会社等が定める旅行条件に基づいて行われます。
(4) 契約の成立は、現地旅行会社が承諾した時に成立します。オプショナルツアーの申込および代金の収受を、当社が現地旅行会社等に代わって行うことがあります。
24. その他
(1)お客様の便宜をはかるため、旅行日程中にお土産品店にご案内することがありますが、ご購入の際はお客様の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品などのお手伝いはいたしかねますので、トラブルが生じないように商品の確認やレシートの受取りなど必ず行ってください。
(2)お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
(3)旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表等でお知らせする連絡先にご通知ください。当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態であると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とさせていただきます。
(4)旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等の諸税が課せられますのでご了承ください。
(5)ご集合時間は厳守してください。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。
(6)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
受注型企画旅行条件書
本条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。お申し込みいただく前に、この条件書を必ずお読み下さい。
1.受注型企画旅行契約
「受注型企画旅行契約」(以下「契約」といいます。)とは、ジョグスタトラベル(株式会社アストラカン大阪)
大阪府知事登録旅行業 第2-2729号(以下「当社」という)がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。
2.契約の申込み
(1)当社がお客様に交付した企画書面の内容に関し契約を申込もうとするお客様は、当社の所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。
(2)当社は、団体・グループを構成する旅行者としての責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結および解除に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
(3)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当方に提出しなければなりません。
(4)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何ら責任を負うものではありません。
(5)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(6)a.健康を害している方、b.身体に障害のある方、c.妊娠中の方、d.補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方はお申出ください。当方は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(7)当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前項の規定に関わらず、会員番号(クレジットカード番号、有効期限)その他の事項を当社に通知しなければなりません。
3.契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合においては、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
1 当社の業務上の都合があるとき。
2 通信契約の締結をしようとする場合であって、与信等の理由により、お申し出のクレジットカードでのお支払ができないとき。
3 お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
4 お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると認められるとき
4.契約の成立時期
(1)契約は、当社が契約を承諾し、申込金を受理したときに成立します。
(2)当社は、契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合契約の成立の時期は、当該特約書面を交付したときに成立します。
(3)通信契約は(1)の規定にかかわらず、当社がお客様の承諾の通知を受けて、同申し込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。但し、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
(4)申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当方に支払う金銭の一部に充当します。
5.契約書面の交付
(1)当社は、受注型企画旅行契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および当方の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
(2)契約書面を交付した場合、当方が企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
6.確定書面
(1)契約書面において、確定された旅行日程または運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関および表示上重要な運送機関の名称に限定して列挙したうえで、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)迄の当該契約書面に定める日迄に、これらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
(2)前項の場合において手配状況の確認を希望するお客様からの問合せがあったときは確定書面の交付前であっても、当方は迅速にかつ適切にこれに回答します。
(3)確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
7.旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更
(1)旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める日までにお支払いください。
(2)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済状況の変化などにより、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その差額だけ旅行代金を増額または減額することがあります。当社は、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金または取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
(3)当社は、運送・宿泊機関などの利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行契約の成立後に当方の関に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
8.契約内容の変更
(1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービス提供その他当方の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に説明します。
9.旅行契約の解除
(1)お客様から企画料金または取消料をいただく場合
①お客様は企画書面記載の企画料金または〔別表1〕の取消料を支払って契約を解除することができます。
②当社の責任とならない事由によるお取消しの場合も〔別表1〕の取消料をいただきます。
(2)お客様から企画料金または取消料をいただかない場合
お客様は次に掲げる場合において旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
①当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が〔別表2〕の左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
②旅行代金が増額されたとき(お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④当社がお客様に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。
⑤当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
⑥お客様は、旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスの提供を受領することができなくなったときまたは当社がその旨を告げたときは、(1)の規定にかかわらず、企画料金または取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。
⑦当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額(当方の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。
10.当社の責任
(1)当社は当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償します。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービスの中止、官公署の命令その他の当方または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当方に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当方に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
11.特別補償
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款別紙特別補償規程により、
・死亡補償金として、海外旅行2,500万円、国内旅行1,500万円、
・入院見舞金として入院日数により、海外旅行4万円~40万円、国内旅行2万円~20万円、
・通院見舞金として通院日数により、海外旅行2万円~10万円、国内旅行1万円~5万円を支払います
・携行品に係る損害補償金として15万円を限度(ただし、1個または1対についての補償限度は、10万円です。)として支払います。
当該企画旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨および当該日に生じた事故による生命、身体または手荷物の損害については、補償金および見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「旅行参加中」とはいたしません。
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2.旅程保証
旅行日程に〔別表2〕に掲げる変更が行われた場合、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に〔別表2〕に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
13.お客様の責任
(1)お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利・義務その他企画旅行契約の内容をよく理解する様に努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
14.お客様が出発までに実施する事項
ご旅行に必要な旅券・査証・予防接種証明書などの取得に係る渡航手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客様の責任で行ってください。これらの渡航手続き等の代行については、渡航手続き代行料金をいただいてお受けいたします。
15.お買い物案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品などのお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受取りなど必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行なってください。
16.事故などのお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
17.個人情報の利用目的及び第三者提供について
当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については当パンフレット・チラシ記載のスケジュール表及び別途契約書面に記載した日までにお送りする確定書面に記載されています)の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領のための手続きに必要な範囲内、又は当方の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関、保険会社等に対し、提供させていただきます。
[別表1 取消料]
一 国内旅行に係る取消料
区 分 | 取消料 |
一 次項以外の受注型企画旅行契約 | |
イ ロからへまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に当する金額 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30%以内 |
ニ 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
ホ 旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ヘ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
ニ 貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 |
[別表2 変更補償金]
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設 (レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 | 2.0 |
三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び 設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0 | 2.0 |
四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港 又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0 | 2.0 |
六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における 直行便の乗継便又は経由便への変更 |
1.0 | 2.0 |
七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の 種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
1.0 | 2.0 |
注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は一泊につき一件として取り扱います。注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 |
手配旅行条件書
本条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。お申し込みいただく前に、この条件書を必ずお読み下さい。
1.手配旅行契約
(1)この旅行は、ジョグスタトラベル(株式会社アストラカン大阪)大阪府知事登録旅行業 第2-2729号(以下「当社」という)が手配する旅行であり、お客様と手配旅行契約を締結する事になります。
(2)当社はお客様の依頼によりお客様のために代理、媒介、取次をすることなどによりお客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他のサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。
(3)当社は旅行の手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の旅行費用の他、所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
2.旅行の申込み
(1)当社はお客様のご希望による航空券・宿泊券・ホテル券等の手配旅行は所定の申込書及び電話・電子メール・ファクシミリ等の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受け付けます。なお、乗車券及び宿泊券を旅行代金と引き換えにお渡しする場合は、口頭による申込みを受け付けることがあります。
(2)団体・グループ旅行の代表である契約責任者が申込みの場合当方は契約責任者が団体構成者の一切の代理権を有しているとみなします。
(3)当社所定のご旅行申込書に必要事項を記入の上、当社指定の申込金又は全額を添えてお申込み下さい。なお、申込金は旅行代金・取消料の一部といたします。
(4)当社が善良な管理者の注意を持って旅行サービスの手配をしたときに、手配旅行契約に基づく当社の債務は終了します。従って、満員・休業・条件変更等により、運送・宿泊機関とお客様との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合でも、当社がその義務を果たしたときは、所定の旅行業務取扱料金をお支払いいただきます。
3.お申込み条件
(1) 18 歳未満の方は、父母又は親権者の同意書の提出をお願いする場合がございます。
(2) 15 歳未満の方は保護者の同行もしくは、出発・到着空港での成年者の付き添いが必要となる場合があります。また、年齢によってはお申し込みをお断りすることがあります。
(3) お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると認められる場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(4) 身体に障害をお持ちの方、血圧異常、心臓病等現在健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等、特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。いずれの場合も現地事情や運送・宿泊機関等の判断によりお申込みをお断りさせていただく場合があります。
(5) その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。
4.旅行契約の成立
(1)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、当社が指定した期日までに申込金又は旅行代金全額を受理したときに成立します。
(2)当社は申込金を受けることなく、契約の締結の承諾をする場合があります。その場合は契約の締結の承諾をする旨の書面をお渡しした場合、ファクシミリの場合は当社が発信した時点、電子メールの場合はお客様に到達した時点で契約が成立します。
(3)団体・グループ旅行の場合申込金を受ける事なく旅行引受書等をお渡しした時に契約が成立する場合もございます。
5.旅行内容の変更
(1)お客様から契約内容を変更されるときは、当社は可能な限りその求めに応じます。この場合、旅行代金を変更し、運送・宿泊機関等の取消料その他の変更費用及び当社所定の変更手続料金を申し受けます。
(2) 当該手配内容の変更によって生ずる旅行代金の増額又は減少、既に完了した手配の取消料等はお客様に帰属します。
(3) 当社は上記変更に要する費用とは別に、当社所定の変更手数料をお客様にお支払いいただきます。
6.旅行契約の解除
(1)お客様の任意解除
お客様は下記の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
①お客様が提供を受けた旅行サービスの費用
②未提供の旅行サービスに係る取消料その他旅行サービス提供機関の未払費用
③当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金
(2)お客様の責に帰すべき事由による解除
当社は、お客様より所定の期日までに旅行代金のお支払いがない場合には、予約を取り消させていただく場合があります。この場合、下記の費用はお客様の負担とさせていただきます。
「すでに提供を受けた旅行サービスの費用及び未提供の旅行サービスに係る取消料その他の旅行サービス提供機関の未払い費用並びに当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続き料金。」
(3)当社の責に帰すべき理由による解除
当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金からすでにその提供を受けた旅行サービスの対価として支払った費用又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金を払い戻します。
7.旅行代金
(1)当社は、旅行開始前において運送機関等の運賃、料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合、旅行代金を変更することがあります。
(2)当社は、旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用でお客様が負担すべきもの及び取扱料金と旅行代金として、すでに収受した金額とが合致しない場合は、旅行終了後速やかに精算します。精算旅行代金が旅行代金としてすでに収受した金額を超えるときは差額を申し受け、収受した金額に満たないときは払い戻します。
8.当社の責任
(1)当社は、手配旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者等の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)手配旅行においては、特別補償・旅程保証の適用はございません。旅行傷害保険などへの加入はお客様の任意となります。
9.お客様の責任
(1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
10. 団体・グループの契約について
(1) 当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、契約取引を行います。
(2) 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(3) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。
(4) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(5) 当社は、契約責任者の求めにより所定の添乗サービス料金を収受して、予定旅行日程に則した添乗サービスを提供します。添乗員の業務時間は、原則として8時から20時までとします。
11.個人情報の利用目的及び第三者提供について
当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領のための手続きに必要な範囲内、それら運送・宿泊機関等に対し、お客様の個人情報を提供する場合がございます。